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協会会則 第1条(名称) 本会は、神奈川県中小建設業協会という。
第2条(目的) 本会は、建設業に関する調査、研究を行うことにより、建設工事の適正な施工を確保するとともに、中小建設業者の経済的社会的地位と資質の向上を図り、もって建設業の健全な発展と公共の福祉に寄与することを目的とする。
第4条(事業) 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。 (1)中小建設業者の技術の向上、経営の進歩改善のための調査、研究ならびに指導 (2)中小建設業者の保護育成、健全な発展のための研究、立案ならびに実施 (3)建設業に関する知識の啓発、情報及び資料の提供ならびに連絡調整 (4)その他本会の目的を達成するために必要な事業
第6条(入会) 会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
第7条(入会金及び会費) 会員になろうとする者は、総会において定めるところにより、入会金を納入しなければならない。 2.会員は、総会において定めるところにより、会費を納入しなければならない。
第8条(退会) 退会しようとするときは、その旨を会長に届け出なければならない。 2.会員は次の各号の一つに該当するときは、退会したものとみなす。 (1)死亡又は解散したとき (2)会費を三ヶ月以上納入しないとき
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※国保組合: 01.土木一式工事 02.建築一式工事 03.大工工事 04.左官工事 05.とび・土工・コンクリート工事 06.石工事 07.屋根工事 08.電気工事 09.管工事 10.タイル・れんが・ブロック工事 11.鋼構造物工事 12.鉄筋工事 13.ほ装工事 14.しゅんせつ工事 15.板金工事 16.ガラス工事 17.塗装工事 18.防水工事 19.内装仕上工事 20.機械器具設置工事 21.熱絶縁工事 22.電気通信工事 23.造園工事 24.さく井工事 25.建具工事 26.水道施設工事 27.消防施設工事 28.清掃施設工事 29.解体工事業 30.その他建設工事に関する業種 (国保組合は個人事業主、一人親方、個人事業所の従業員のみ)
※労保組合:建設業 31.水力発電施設、ずい道等新設事業 32.道路新設工事 33.舗装工事業 35.建設事業(既設建築物設備工事業を除く) 38.既設建築物設備工事業 36.機械設置の組立て又は据付の事業:組立てまたは取り付けに関する物 36.機械設置の組立て又は据付の事業:その他のもの 37.その他の建設事業 (労保組合は一人親方、個人事業所の従業員以外のみ)
それ以外 製造業 運輸業 その他の事業
41. 食料品製造業 44. 木材又は木製品製造業 56. 機械器具製造業(電気機械器具製造業、輸送用機械器具製造業、船舶製造又は修理業及び計量器、光学機械、時計塔製造業を除く。) 71. 交通運輸事業 72. 貨物取扱事業(港湾貨物取扱事業及び港湾荷役業を除く。) 91. 清掃、火葬又はと畜の事業 93. ビルメンテナンス業 96. 倉庫業、警備業、消毒又は害虫駆除の事業又はゴルフ場の事業 98. 卸売業・小売業、飲食店又は宿泊業 94. その他の各種事業 (労保組合は個人事業主※従業員あり、法人のみ選択。その他は選択不要)
※加入月: 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月