神奈川県最低賃金の改正のお知らせ [平成30年10月1日より]
【神奈川労働局からのお知らせ】
神奈川県最低賃金の改正のお知らせ
◆平成30年10月1日から、神奈川県最低賃金は、時間額983円(27円引上げ)となりました。
*常用・臨時・パート・アルバイト等の雇用形態や呼称の如何を問わず、県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用されます。
*次の賃金は最低賃金の対象となる賃金に含まれません。
① 精皆勤手当、通勤手当、家族手当
② 臨時に支払われる賃金
③ 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
④ 時間外、休日労働に対する賃金、深夜割増手当
*中小企業・小規模事業者向けに各種支援策、無料相談を用意しています。
詳しくは下記の「神奈川働き方改革推進支援センター」にお問い合わせください。
神奈川働き方改革推進支援センター TEL:045-307-3775
<お問い合わせ> 神奈川労働局労働基準部賃金室 TEL:045-211-7354