神奈川県最低賃金の改正のお知らせ [令和2年10月1日より]

【神奈川労働局からのお知らせ】

神奈川県最低賃金の改正のお知らせ

◆令和2年10月1日から、神奈川県最低賃金は、時間額1,012円(1円引上げ)となりました。

神奈川県最低賃金

*常用・臨時・パート・アルバイト等の雇用形態や呼称の如何を問わず、県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用されます。

*中小企業・小規模事業者向けに各種支援策(助成金含む)、無料相談を用意しています。
詳しくは下記の「神奈川働き方改革推進支援センター」にお問い合わせください。

神奈川働き方改革推進支援センター(神奈川県中小企業団体中央会受託)
TEL:0120-910-090 FAX:0120-971-030

<お問い合わせ>  神奈川労働局労働基準部賃金室 TEL:045-211-7354

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