神奈川県最低賃金の改正のお知らせ

○ 令和6年10月1日から、神奈川県最低賃金は

時間額1,162円(50円引き上げ)となります。

○ 神奈川県内の事業場で働く常用・臨時・パート・アルバイト等の

雇用形態や呼称の如何を問わず、すべての労働者に適用されます。

詳しくは、下記をご参照ください。

https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/saiteichingin_chinginseido/saichin.html

なお、「業務改善助成金」の手続き等につきましても、遠慮なくご連絡ください。

神奈川県中小建設業協会
中小企業みらいサポート
TEL:045-633-5123