【協会けんぽ】健康保険証の発行終了に伴う各種お取扱いについて
健康保険法の改正により、令和6年12月2日で健康保険証の発行は終了し、マイナ保険証(健康保険証利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行されます。これにより、令和6年12月2日以降はマイナ保険証か資格確認書のいずれかを選択することになります。現在お持ちの健康保険証は、令和7年12月1日まで使用できます。
・マイナ保険証とは、マイナンバーカードを健康保険証として利用登録したものです。
・オンライン資格確認を実施している医療機関に限りで受診できます。
・入院など、医療費が高額になる際に必要な「限度額適用認定証」の提示が不要になります。また、70歳以上の方の高齢受給者証の提示も不要となります。
・マイナ保険証を使わずに保険診療を受けたい時に、提示が必要です。
・最長5年間の有効期限があります。発行・使用開始は令和6年12月2日です。
・限度額適用認定証や高齢受給者証の提示が別途必要になります。
・マイナ保険証に付与されているメリットはありません。
・マイナンバーカードと資格情報のお知らせの両方を医療機関に提示して受診できます。
・マイナポータルから確認できる「わたしの情報」でも代用できます。
・資格取得時に送付します。令和6年12月2日以前に加入の方には、協会けんぽから送付済です。
【経過措置について】
① 協会けんぽ加入の手続きをした方への健康保険証等の発行について
令和6年12月1日以前に被保険者取得届、被扶養者(異動)届を日本年金機構で受付した場合であっても、日本年金機構において令和6年12月2日以降に処理が行われた場合 は、健康保険証は発行されませんが、その代わりに「資格確認書」を発行することができます。「資格確認書」は、マイナンバーカードをお持ちでない等、マイナ保険証を利用することができない状況にある方が、医療機関等で提示し受診することができます。
② 発行済の健康保険証の取扱いについて
現在お持ちの健康保険証は、令和7年12月1日まで使用できます。
➂ 協会けんぽへ健康保険証の再交付等の手続きについて
令和6年12月2日以降は、健康保険証に代わり「資格確認書」を発行することができます。
④ 資格確認書発行手続き
令和6年12月2日以降、「被保険者資格取得届」および「被扶養者(異動)届」については、次の事項を除いては従前どおりの手続きとなります。
「資格確認書発行要否」欄が設けられますので、新たに被保険者や被扶養者になる方で資格確認書が必要な場合は、届出書の「□発行が必要」にチェックを入れて頂くことになります。届出内容に基づき、協会けんぽから資格確認書が発行されます。
⑤ 健康保険被保険者資格証明書を交付するときの手続き
従来通りの発行手続きとなります。
神奈川県中小建設業協会
建設連合国民健康保険組合神奈川県支部
中小企業みらいサポート
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