社会保険料控除証明書を送付いたしました
令和6年の国民健康保険料及び介護保険料控除証明書を発送いたしました。
12/3の口座振替分までの実績で証明しております。
加入金、協会費、組合費(いずれも不課税)につきましては個人事業主様の確定申告で経費に計上することができます。
※領収書が無くても計上できる経費ですが、控除証明書と一緒に送付した支払明細を証憑書類として保管してください。従業員様は経費計上できませんのでご注意ください。
※「産前産後期間相当分の保険料軽減措置」や「未就学児世帯支援金」が建設連合国民健康保険組合より振込まれた場合は、社会保険料証明額合計から減額して申告してください。
<お問合せ先>
神奈川県中小建設業協会
建設連合国民健康保険組合神奈川県支部
TEL:045-633-5123