神奈川県最低賃金の改正等のお知らせ

【神奈川労働局からのお知らせ】

神奈川県最低賃金の改正と助成金のお知らせ

*常用・臨時・パート・アルバイト等の雇用形態や呼称の如何を問わず、県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用される神奈川県最低賃金が、平成28年10月1日から時間額930円(25円引上げ)となりました。
<お問い合わせ>  労働基準部賃金室 TEL:045-211-7354

*最低賃金の引き上げに向けた中小企業・小規模事業場に対する支援策として、次の助成金の拡充、支   援要件の緩和がなされています。
<お問い合わせ>  職業安定部職業対策課 TEL:045-650-2801

業務改善助成金:生産性向上のための設備投資などを行い、事業場内最低賃金を60円以上引き上げた場合、100万円を上限として、設備投資等の費用の1/2(30人以下の事業場は3/4)の助成等。

キャリアアップ助成金(処遇改善コース):有期契約労働者等非正規労働者の企業内でのキャリアアップ等を促進するため正社員化、人材育成、処遇改善の取組みを実施し、その基本給の賃金規定等を2%以上増額改定し昇給した等の場合、対象労働者数に応じた額の助成等。

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