中小企業みらいサポート
業種や所在地問わずご加入いただけます!

労働保険とは

労働保険とは、労働者災害補償保険(一般的は「労災保険」)と雇用保険の総称です。
一人でも労働者を雇用している場合は、労働保険加入が義務づけられています。

神奈川中小建は、厚生労働大臣認可の労働保険事務組合として、加入から保険料納付、事故が起きたときの面倒な手続きまで、すべて代行します。
事業主や一人親方は、自分で特別加入してないと、労働保険の適用を受けられません。
神奈川中小建の会員になると、特別加入することができます。

委託できる事務の範囲

労働保険事務組合が処理できる労働保険事務の範囲はおおむね次のとおりです。

  1. 概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務
  2. 保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務
  3. 労災保険の特別加入の申請等に関する事務
  4. 雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
  5. その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務

委託できる事業主

以下のいずれかに当てはまる事業主の場合、事務を神奈川中小建で代行することが可能です。

  • 金融・保険・不動産・小売業にあっては50人以下
  • 卸売の事業・サービス業にあっては100人以下
  • その他の事業にあっては300人以下

中小企業みらいサポートへ事務処理を委託すると

  • 事務の手間が省けます
    労働保険料の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理
  • 労災保険に加入することができない事業主や家族従事者なども労災保険に特別加入できます。
  • 安心です
    万が一事故に遭われた時、面倒な申請手続きのお手伝いします。

費用

協会ご加入にかかる費用

協会加入金(入会時のみ)¥3,000
協会費(月額)¥3,000

労働保険ご加入にかかる費用

加入証明書交付手続金(新規委託時のみ)
一人親方特別加入¥10,000
自営業者特別加入¥10,000
事業所/特別加入¥20,000
新規委託料(新規委託時のみ)
一人親方特別加入¥5,000
自営業者特別加入¥5,000
事業所/特別加入¥10,000
置き場/特別加入¥10,000
雇用保険¥10,000
事務手数料(年間)
一人親方特別加入¥12,000 ※加入月により月割り
自営業者特別加入¥12,000 ※加入月により月割り
事業所/特別加入¥18,000
置き場/特別加入¥10,000
雇用保険¥10,000
労働保険料
事業所労災・事業主特別加入・事務所労災※業種によって、労務率、保険料率が異なります
一人親方特別加入※給付基礎日額×365日×1000分の18(1年間の保険料)
自営業者特別加入※給付基礎日額×365日×業種による保険料率(1年間の保険料)

【重要】ご加入前に事前健康診断が必要な場合があります(無料)
事前健康診断が必要な方はこちらをご確認ください

事業所労災保険料

年間元請金額年間保険料
1,000,000円2,760円
5,000,000円13,800円
10,000,000円27,600円
20,000,000円55,200円
30,000,000円82,800円

事業主・一人親方特別加入

給付基礎日額事業主保険料一人親方保険料
4,000円~25,000円まで
5,000円21,900円32,850円
10,000円43,800円65,700円
12,000円52,560円78,840円
16,000円70,080円105,120円
18,000円78,840円118,250円
20,000円87,800円131,400円

加入時持参書類

法人の場合
労働保険雇用保険
※ 事業所労災加入必須、単独加入不可 ※
3か月以内の登記事項全部証明書(コピー可)3か月以内の登記事項全部証明書(コピー可)
通帳(保険料等の口座振替に使用する口座)事業実態の確認書類(注文書・許可書類)
銀行印所在地が登記事項全部証明書と異なる場合
 ⇒賃貸契約書等、所在地が確認できるもの
ゴム印(会社住所等)ゴム印(会社住所等)
会社の丸印会社の丸印
申込時持参金 ※電話でご確認ください情報シート
(従業員さんの事を記載する書類)
個人事業主・一人親方の場合
労働保険雇用保険
※ 一人親方加入不可 ※
※ 事業所労災加入必須 ※
※ 単独加入不可 ※
3か月以内の住民票(コピー可)3か月以内の住民票(コピー可)
身分証明のコピー(運転免許証等)事業実態の確認書類
 (確定申告書の写し又は注文書)
通帳(保険料等の口座振替に使用する口座)ゴム印(会社の住所等)
銀行印事業主印
印鑑(個人印)情報シート(従業員さんの事を記載する書類)
申込時持参金
※電話でご確認ください
※情報シートについては、あらかじめFAXいたしますので、加入時にお持ちください

労災保険・雇用保険のまとめ

労災保険の補償国の補償だから断然有利!
【医療補償】治るまで医療費の全額補償
【休業補償】休業4日目から1日につき、平均賃金の8割を補償
【傷害補償】傷害の程度により年金または一時金を支給
【遺族補償】死亡したとき、遺族に年金、一時金、葬祭費を支給
週に20時間以上働く従業員を雇ったら雇用保険
(1) 労働者を雇用する事業所に適用され、従業員が退職した時に生活の安定と再就職のために給付されます。
(2) 保険料=賃金総額×18.5/1000(内労働者負担7/1000)
(3) 「出稼手帳」のある短期雇用者も加入できます。