新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の特例措置について
新型コロナウイルス感染症に罹患された方々におかれましては、心よりお見舞い申し上げます。
当国保組合には、組合員が病気やけがで保険証を使用して療養のため3日以上入院し、賃金が支給されなかったとき、申請により傷病手当金を支給する制度があります。
今般、新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況を考慮し、下記のとおり一定期間支給基準を緩和いたします。
記
組合員が新型コロナウイルス感染症に感染し、保健所等の指示により自宅又は宿泊施設において療養を行った場合、入院したものとみなして、取扱うこととします。
申請に必要な書類等は、神奈川県支部へお問い合わせください。
①対象者
新型コロナウイルス感染症(以下「新型コロナ」という)に感染した組合員かつ、医師、医療機関・自治体・保健所等の指示により自宅または宿泊施設で療養(以下「宿泊療養等」という)をした者。
②金額及び日数
通常の傷病手当金と同様
③適用期間
令和2年8月1日~令和4年3月31日まで(当面)
※新型コロナの感染拡大状況により、期間を変更する場合があります。
※新型コロナによる入院については、適用期間外においても支給対象となります。
④手続きに必要な書類
1)国民健康保険傷病手当金支給申請書
※入院以外は医師の証明不要
2)宿泊療養をしたことがわかる書類
「対象者」、「新型コロナによる療養」、「療養期間」、「医師、医療機関・自治体・保健所等の証明」の記載がある書類です。
書類は、医師又は自治体や保健所等の公的機関から発行されます。
公的機関から発行された証明書が無い場合、組合で用意したフォームに証明してもらったものでも可。
3)組合員の身分証明書(運転免許証等)コピー
ご不明な点は下記までお問合せをお願いいたします。
※ご来訪はご遠慮ください
神奈川県中小建設業協会
建設連合国民健康保険組合神奈川県支部
TEL:045-633-5123
FAX:045-633-5122