【ご案内】限度額適用認定証の有効期限は令和3年7月31日です

現在発行している限度額適用認定証の有効期限は令和3年7月31日です。

令和3年8月1日から令和4年7月31日有効期限の限度額適用認定証が必要な方は新たに申請が必要です。
継続して認定証が必要な方は早目に申請をお願いいたします。

<添付書類>※郵送の場合、1と2はコピーを同封してください
1.組合員と対象者の個人番号を確認する書類(通知カード等)の提示
2.組合員の身分証明書の提示
3.加入者全員の令和3年度分課税(非課税)証明書 ※省略可

※申請用紙等のダウンロードはこちらから⇒各種様式ダウンロードページ

<限度額適用認定証とは>
医療費が高額になると見込まれる場合、病院からの医療費請求額を自己負担限度額までの金額(月単位で「入院」「外来」「歯科」別)にとどめることができ、医療費の窓口負担を抑えることができます。
病院窓口での支払いを自己負担限度額までにしたい場合は「限度額適用認定証」を用意すると便利です。

70歳以上で「高齢受給者証」の一部負担金の割合が“3割”の方は所得によって自己負担限度額が違いますので、必要に応じて申請をして下さい。

病院へ医療費を支払う日までに限度額適用認定証が手配できなかった場合は、後日「高額療養費支給申請」をしてください。自己負担額より多く支払った医療費を支給いたします。

※申請用紙の請求は支部までご連絡ください。

 

<お問合せ先>
神奈川県中小建設業協会
建設連合国民健康保険組合神奈川県支部
TEL:045-633-5123