神奈川県最低賃金の改正のお知らせ
令和3年10月1日から神奈川県最低賃金は
時給1,040円(28円引上げ)となります。
県内の事業場で働くすべての労働者と使用者に適用されます。
詳しくは下記↓をご覧ください。
神奈川労働局 最低賃金
お問合せ先
神奈川労働局労働基準部賃金室
TEL045(211)7354
又は、最寄りの労働基準監督署
神奈川県中小建設業協会
令和3年10月1日から神奈川県最低賃金は
時給1,040円(28円引上げ)となります。
県内の事業場で働くすべての労働者と使用者に適用されます。
詳しくは下記↓をご覧ください。
神奈川労働局 最低賃金
お問合せ先
神奈川労働局労働基準部賃金室
TEL045(211)7354
又は、最寄りの労働基準監督署
神奈川県中小建設業協会