<重要>来年3月より保険料が前納制になります
マイナンバー制度に伴う国民健康保険料等の徴収方法について
来年3月より保険料引き落としが前納制になります!
平素より、当協会並びに当健保組合の運営にご協力をいただきまして、誠に有難うございます。
ご承知の通り、平成27年10月よりマイナンバー制度が導入されました。これにより、当国保組合においても、保険料の徴収方法を、平成28年4月分より当月徴収(引落)から前月徴収(引落)に変更することといたしました。
つきましては、平成28年4月分は、3月3日に3月分と合算して、引落をさせて頂きますことをご通知申し上げます。
マイナンバー制度により、保険料収納状況も管理されることになります。現状の当月分の保険料を当月3日に引落す制度ですと、万一引落不能の場合に、当月内に督促通知・お振込み・本部への送金が間に合わなくなり、結果として滞納として記録が残ることになります。これを避けるための措置ですので、何卒ご了解いただきますよう、お願い申し上げます。
なお、来年1月には、3月3日引落金額について(3月分と4月分保険料の合算額)を、改めてご通知をいたしますのでご確認下さい。
その他、ご不明な点などございました際には、下記までご連絡をお願い申し上げます。
お手数おかけいたしますが、何卒ご理解の程 宜しくお願い申し上げます。
記
【徴収(引落)月について】
修正前 | 修正後 |
当月保険料を、当月3日徴収(引落) | 当月保険料を、前月3日徴収(引落) |
※引落日の3日が土・日祭日の場合は翌営業日となります。
【徴収(引落)変更開始月】
該当月 | 徴収日(引落日) |
平成28年3月分・4月分 | 平成28年3月3日 |
平成28年5月分 | 平成28年4月4日 |
以 降 | 上記同様、前月3日 |
【お問い合わせ先】
神奈川県中小建設業協会 TEL 045-633-5123 FAX 045-633-512