新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の取扱いについて(期間延長)

新型コロナウイルス感染症に罹患された方々におかれましては、心よりお見舞い申し上げます。

当国保組合には、組合員が病気やけがで保険証を使用して療養のため3日以上入院し、賃金が支給されなかったとき、申請により傷病手当金を支給する制度があります。

この度、対象期間が以下の様に延長いたしました。

(対象期間:令和2年8月1日から令和4年9月30日まで延長)

*支給基準の変更はありません。
組合員が新型コロナウイルス感染症に感染し、保健所等の指示により自宅又は宿泊施設において療養を行った場合、入院したものとみなして、取扱うこととします。

ご相談は下記支部担当者までご連絡をお願いいたします。

神奈川県中小建設業協会
建設連合国民健康保険組合神奈川県支部
TEL:045-633-5123