『足場の組立て等特別教育』講習会を実施しました

平素は協会運営にご理解とご協力をいただきまして、誠にありがとうございます。

神奈川県中小建設業協会では、当協会の青年部と協力し、平成27年11月29日(日)に『足場の組立て等特別教育』(短縮3時間コース)講習会を実施いたしました。

建設業界においては、足場からの転落等による労働災害は多く発生しており、死亡災害も少なくありません。こうした現状を踏まえ労働安全衛生規則が改正され、平成27年7月1日より施行されることになりました。これにより足場の組立て、解体又は変更の作業に係る業務に従事する者に対し、事業者は特別教育の実施を義務付けられることとなりました。

法の改正から数か月経過し、組合員の皆さんも受講の必要性は十分感じながらも、なかなか時間の調整が難しかったようですが、事業主様の中には、対象の従業員様を複数名受講させるなど、この企画をご案内したことにより、受講させるきっかけにつながったようです。

また、「足場の組立等特別教育」は建設労働者確保育成助成金の対象コースであり、雇用保険に加入されている事業者は計画届などを作成し事前に申請することにより、受講料と日当の8割が助成となる事も合わせてご案内いたしました。

講習内容は「足場及び作業の方法に関する知識」「工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識」「労働災害の防止に関する知識」「関係法令」で、これまで協力関係を築いてまいりました、神奈川労働局長登録教習機関である「キャタピラー教習所株式会社・相模教習センター」より渡邊三男講師をお呼びし、6時間コースのテキストとプロジェクターを使用し、写真と映像でわかりやすく説明されました。

朝9時に開始し12時までの3時間の講習でしたが、日ごろ多忙な業務にもかかわらず、真剣なまなざしで講義に聞き入りながらノートを取る姿が多く見受けられ、普段から現場で細心の注意を払いながら作業されている参加者の皆さんも、改めてこの講習を受講することで、より労災への意識が高まったようです。

平成29年7月1日以降も引き続き業務に就く場合は、それまでに特別教育を実施すればよいということですが、現場では講習を受けていない者を就かせないケースも出てきているようですので、2年弱の猶予期間がありますが、より安全に業務を行うためにも早めの受講をお勧めしております。

神奈川中小建では、今後も組合員さまに役立つ企画を実施していきたいと思いますので、ぜひご参加ください。

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