65歳以上の労働者を雇用する事業主の方へお知らせ

令和2年4月1日から、すべての雇用保険被保険者について雇用保険料の納付が必要となります。

高年齢労働者についても、他の雇用保険被保険者と同様に雇用保険料の納付が必要です。

ご不明な点があれば、最寄りの都道府県労働局にお問い合わせください。

65歳以上の労働者を雇用する事業主の方へ